寄附の受け入れについて

当財団では、財団の趣旨にご賛同いただき、ご支援を頂ける方からのご寄附を1口5,000円から受け入れております。

当財団への個人の方からのご寄付は下記の税金面での優遇が受けられます。 (詳しくは、税務署および専門家にご相談ください)


所得税

「税額控除」または「所得控除」が受けられ、おおよそ下記の金額の所得税が軽減されます。

A. 税額控除 ~ 所得税額から直接差し引かれます~

   (寄付総額ー2千円)    ✕   40%  =  (控除額)

   上限は年間所得40%             上限は所得税額の25%

B. 所得控除 ~ 課税前の所得から差し引かれます~

   (寄付総額ー2千円)    ✕  所得税率 =   (控除額)

   上限は年間所得40%      課税所得額によって異なる


個人住民税

所得税の確定申告の際に個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できますが、全国一律ではありませんのでご注意ください。


相続税

相続税の申告期限内に、相続人から寄付(相続財産からの支出)される場合も、相続財産から控除されます。


ご寄附いただける方は、お手数ですが、その旨郵送、Fax、e-mailにて当財団までご連絡をいただいた後に下記口座へご入金をお願い申し上げます。

■振込口座■ 三井住友銀行 日比谷支店 普通 8657789

■口座名義■ 公益財団法人石橋由紀子記念基金